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国土地理院組織規則 第六条 (調整官)
平成十三年国土交通省令第二十号
府省令
(調整官)
第六条
総務部に、調整官一人を置く。
2
調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
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