(総務部の所掌事務)
第五条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 二国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
- 五公文書類の審査に関すること。
- 六院長の官印及び院印の保管に関すること。
- 七渉外に関すること(企画部、防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
- 八図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。
- 九職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十一入札及び契約に関すること。
- 十二行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十三営繕に関すること。
- 十四地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。
- 十五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十六広報及び広聴に関すること。
- 十七国土地理院の保有する情報の公開に関すること。
- 十八国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十九測量及び地図に関する相談に関すること。
- 二十国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。
- 二十一前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。