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国土地理院組織規則 第三条の二 (監査官)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(監査官)

第三条の二

国土地理院に、監査官二人以内を置く。

2監査官のうち一人は、主任監査官とする。

3監査官は、命を受けて、国土地理院の事務の運営、官紀の保持、不正行為の防止に関し、所要の監査を行う。

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