条文くん法令検索 AIに質問する

国土地理院組織規則 第三条 (参事官)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(参事官)

第三条

国土地理院に、参事官一人を置く。

2参事官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土地理院組織規則第三条(参事官)について教えてください」と聞く
← 第二条(院長) 国土地理院組織規則 目次 第三条の二(監査官) →