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国土地理院組織規則 第三条 (参事官)
平成十三年国土交通省令第二十号
府省令
(参事官)
第三条
国土地理院に、参事官一人を置く。
2
参事官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
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