(防災課の所掌事務) 第二十三条 防災課は、国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関する事務(防災・地理空間情報企画センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗