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国土地理院組織規則 第二十二条 (企画調整課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(企画調整課の所掌事務)

第二十二条

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
  2. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  3. 技術に関する渉外に関すること(防災・地理空間情報企画センター、地理地殻活動研究センター及び国際連携調整推進官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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