(測量生産性向上推進官) 第二十条の二 企画部に、測量生産性向上推進官一人を置く。2測量生産性向上推進官は、測量に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、測量に係る生産性の向上に関する企画及び立案、調整並びに測量技術の指導及び普及に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗