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国土地理院組織規則 第二十条の二 (測量生産性向上推進官)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(測量生産性向上推進官)

第二十条の二

企画部に、測量生産性向上推進官一人を置く。

2測量生産性向上推進官は、測量に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、測量に係る生産性の向上に関する企画及び立案、調整並びに測量技術の指導及び普及に関する事務をつかさどる。

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