(国際連携調整推進官)
第二十条
企画部に、国際連携調整推進官一人を置く。
2国際連携調整推進官は、技術に関する渉外に関する事務のうち、国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関するもの(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
企画部に、国際連携調整推進官一人を置く。
2国際連携調整推進官は、技術に関する渉外に関する事務のうち、国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関するもの(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。