(技術政策企画官) 第十九条 企画部に、技術政策企画官一人を置く。2技術政策企画官は、技術に関する重要事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗