(企画部の所掌事務)
第十八条
企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
- 二国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関すること(防災・地理空間情報企画センターの所掌に属するものを除く。)。
- 三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 四技術に関する渉外に関すること(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
- 五測量に関する技術及び管理の改善に関すること。
- 六公共測量の作業規程の承認に関すること。
- 七公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
- 八測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
- 九無体財産権に関すること。
- 十測量に関する統計及び報告に関すること。
- 十一測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 十二測量に関する国際交流に関すること。