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国土地理院組織規則 第十八条 (企画部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(企画部の所掌事務)

第十八条

企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 技術に関する事項及びこれに関する研究の企画及び立案並びに総括に関すること。
  2. 国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項の企画及び立案並びに総括に関すること(防災・地理空間情報企画センターの所掌に属するものを除く。)。
  3. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  4. 技術に関する渉外に関すること(防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  5. 測量に関する技術及び管理の改善に関すること。
  6. 公共測量の作業規程の承認に関すること。
  7. 公共測量に関する企画及び立案、調整及び助言並びに公共測量の測量成果の審査に関すること。
  8. 測量技術者の資格に関する事務のうち技術に関すること。
  9. 無体財産権に関すること。
  10. 測量に関する統計及び報告に関すること。
  11. 十一
    測量に関する国際協力に係る事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
  12. 十二
    測量に関する国際交流に関すること。

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