条文くん法令検索 AIに質問する

航空保安大学校組織規則 第十二条 (岩沼研修センター所長)

平成十三年国土交通省令第十九号府省令
(岩沼研修センター所長)

第十二条

岩沼研修センターに、所長を置く。

2所長は、岩沼研修センターの事務を掌理する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空保安大学校組織規則第十二条(岩沼研修センター所長)について教えてください」と聞く
← 第十一条(岩沼研修センター) 航空保安大学校組織規則 目次 第十三条(首席教官) →