(岩沼研修センター) 第十一条 大学校に、岩沼研修センターを置く。2岩沼研修センターは、航空保安業務を行うために必要な専門的な研修を行うことをつかさどる。3岩沼研修センターは、岩沼市に置く。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗