条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通政策研究所組織規則 第九条 (雑則)

平成十三年国土交通省令第七号府省令
(雑則)

第九条

この省令に定めるもののほか、国土交通政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通政策研究所組織規則第九条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第八条(客員研究官) 国土交通政策研究所組織規則 目次