条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通政策研究所組織規則 第八条 (客員研究官)

平成十三年国土交通省令第七号府省令
(客員研究官)

第八条

国土交通政策研究所に、客員研究官を置くことができる。

2客員研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に参画する。

3客員研究官は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通政策研究所組織規則第八条(客員研究官)について教えてください」と聞く
← 第七条(総務課の所掌事務) 国土交通政策研究所組織規則 目次 第九条(雑則) →