(客員研究官) 第八条 国土交通政策研究所に、客員研究官を置くことができる。2客員研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に参画する。3客員研究官は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗