条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通政策研究所組織規則 第六条 (国土交通政策研究所に置く課)

平成十三年国土交通省令第七号府省令
(国土交通政策研究所に置く課)

第六条

国土交通政策研究所に、総務課を置く。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通政策研究所組織規則第六条(国土交通政策研究所に置く課)について教えてください」と聞く
← 第五条(主任研究官及び研究官) 国土交通政策研究所組織規則 目次 第七条(総務課の所掌事務) →