(主任研究官及び研究官)
第五条
国土交通政策研究所に、主任研究官六人以内及び研究官十二人以内を置く。
2主任研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行い、並びに研究官の行う事務を整理する。
3研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行う。
国土交通政策研究所に、主任研究官六人以内及び研究官十二人以内を置く。
2主任研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行い、並びに研究官の行う事務を整理する。
3研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行う。