条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通政策研究所組織規則 第五条 (主任研究官及び研究官)

平成十三年国土交通省令第七号府省令
(主任研究官及び研究官)

第五条

国土交通政策研究所に、主任研究官六人以内及び研究官十二人以内を置く。

2主任研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行い、並びに研究官の行う事務を整理する。

3研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通政策研究所組織規則第五条(主任研究官及び研究官)について教えてください」と聞く
← 第四条(総括主任研究官) 国土交通政策研究所組織規則 目次 第六条(国土交通政策研究所に置く課) →