(書記官の職務) 第九条 書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方海難審判所長の官印及び所印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三広報に関すること。四海難審判事件に関する書類の整理に関すること。五海難審判事件に関する証拠に関すること。六審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。七前各号に掲げるもののほか、地方海難審判所の審判に関し必要な事務に関すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗