(支所)
第十条
門司地方海難審判所に、支所を設ける。
2支所は、名称を門司地方海難審判所那覇支所とし、那覇市に置く。
3支所は、門司地方海難審判所の所掌事務のうち、別表により門司地方海難審判所の管轄に属する事件のうち北緯二十九度以南の区域において発生するものに関する事務をつかさどる。
4門司地方海難審判所那覇支所の長は、門司地方海難審判所那覇支所長とし、審判官をもって充てる。
門司地方海難審判所に、支所を設ける。
2支所は、名称を門司地方海難審判所那覇支所とし、那覇市に置く。
3支所は、門司地方海難審判所の所掌事務のうち、別表により門司地方海難審判所の管轄に属する事件のうち北緯二十九度以南の区域において発生するものに関する事務をつかさどる。
4門司地方海難審判所那覇支所の長は、門司地方海難審判所那覇支所長とし、審判官をもって充てる。