(海洋調査課の所掌事務) 第八十九条 海洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水路の測量及び海象の観測に関すること。二水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗