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海上保安庁組織規則 第八十八条 (監理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(監理課の所掌事務)

第八十八条

監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
  3. 海洋情報業務に使用する船舶の運用に関すること。
  4. 海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。
  5. 海洋情報業務に使用する物品の整備計画に関すること。
  6. 水路の調査に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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