(監理課の所掌事務)
第八十八条
監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
- 三海洋情報業務に使用する船舶の運用に関すること。
- 四海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。
- 五海洋情報業務に使用する物品の整備計画に関すること。
- 六水路の調査に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。