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海上保安庁組織規則 第八十一条の四 (警備情報課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(警備情報課の所掌事務)

第八十一条の四

警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。
  2. テロリズムその他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。
  3. 前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。

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