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海上保安庁組織規則 第八十一条の三 (国際刑事課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(国際刑事課の所掌事務)

第八十一条の三

国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
    1. 関税定率法及び関税法
    2. 大麻草の栽培の規制に関する法律
    3. 外国為替及び外国貿易法
    4. 覚醒剤取締法
    5. 出入国管理及び難民認定法
    6. 麻薬及び向精神薬取締法
    7. 武器等製造法
    8. あへん法
    9. 銃砲刀剣類所持等取締法
    10. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
    11. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
    12. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十九条の規定による入港時の確認に関すること。
  3. 海賊行為の防止に関すること。
  4. 第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 第一号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 国際捜査共助に関すること。

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