(国際刑事課の所掌事務)
第八十一条の三
国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
- イ関税定率法及び関税法
- ロ大麻草の栽培の規制に関する法律
- ハ外国為替及び外国貿易法
- ニ覚醒剤取締法
- ホ出入国管理及び難民認定法
- ヘ麻薬及び向精神薬取締法
- ト武器等製造法
- チあへん法
- リ銃砲刀剣類所持等取締法
- ヌ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- ル国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
- ヲ海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
- イ
- 二海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十九条の規定による入港時の確認に関すること。
- 三海賊行為の防止に関すること。
- 四第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 五第一号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 六国際捜査共助に関すること。