(環境防災課の所掌事務)
第二十三条
環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
- 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上における災害の防止に関すること。