(救難課の所掌事務) 第二十二条 救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(環境防災課の所掌に属するものを除く。)。二遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。三海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗