(施設補給課の所掌事務) 第十三条 施設補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。一物品の検収に関すること。二海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分に関すること。三海上保安庁所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。四海上保安庁所属の物品の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗