(管理課の所掌事務) 第十二条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一装備技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。三海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。四前三号に掲げるもののほか、装備技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗