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海上保安庁組織規則 第十条の二 (危機管理官の職務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(危機管理官の職務)

第十条の二

危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
  2. 海上保安庁の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第三十九条第五項において同じ。)に関する事務の総括に関すること。

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