(国際戦略官の職務) 第十条 国際戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上保安庁の所掌事務に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。二海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(教育訓練管理官の所掌に属するものを除く。)。三外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗