条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第八十三条 (気象大学校の位置)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象大学校の位置)

第八十三条

気象大学校は、千葉県に置く。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第八十三条(気象大学校の位置)について教えてください」と聞く
← 第八十条(観測課の所掌事務) 気象庁組織規則 目次 第八十四条(校長) →