(観測課の所掌事務) 第八十条 観測課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測並びにその成果の調査及び統計に関すること。二地球磁気の観測に用いる器械の検定の実施に関すること。三地球磁気の観測に用いる器械に関する基準器の保守に関すること。四地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象に関する資料に関すること。五広報に関すること。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗