条文くん法令検索 AIに質問する

気象庁組織規則 第十一条 (数値予報課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(数値予報課の所掌事務)

第十一条

数値予報課は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象庁組織規則第十一条(数値予報課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十条(情報利用推進課の所掌事務) 気象庁組織規則 目次 第十二条(情報通信基盤課の所掌事務) →