(情報利用推進課の所掌事務) 第十条 情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。二気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。三気象予報士に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗