(環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定調整官)
第九十二条
車両基準・国際課に、環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定調整官一人を置く。
2環境基準室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 二道路運送車両の使用に関する事務のうち環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に係る技術上の基準に関すること。
- 三道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。
3環境基準室に室長を置く。
4国際業務室は、物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務(物流政策課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5国際業務室に、室長を置く。
6自動車基準協定調整官は、車両等の技術規則に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。