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国土交通省組織規則 第二十四条 (調整官、インフラレジリエンス企画官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(調整官、インフラレジリエンス企画官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)

第二十四条

公共事業企画調整課に、調整官六人以内並びにインフラレジリエンス企画官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官それぞれ一人を置く。

2調整官は、命を受けて、事業の円滑な施行の確保に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌する。

3インフラレジリエンス企画官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、国土の強靱化に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。

4アセットマネジメント企画調整官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、社会資本の維持管理及び更新の効率化及び高度化に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。

5観光・地域づくり事業調整官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、観光による地域の振興に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。

6インフラ情報・環境企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち調整官の所掌に係る重要事項に関するものをつかさどる。

  1. 社会資本の維持管理及び更新の計画的な実施に係る情報の活用のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)で建設残土その他の副産物に関するものに関すること。

7インフラレジリエンス企画官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官は、調整官をもって充てられるものとする。

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