(企画調整官、計画推進企画官及び技術企画官)
第百三十八条
北海道局に、企画調整官四人並びに計画推進企画官及び技術企画官それぞれ一人を置く。
2企画調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに推進に係るもの(計画推進企画官及び技術企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
3計画推進企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち北海道総合開発計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに推進に係るもの(技術企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
4技術企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち技術に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に係るもの並びに国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものを助ける。