(国際証明書の記載事項)
第二条
法第三十五条第一号の国際証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一登録外国適合性評価機関の名称
- 二当該機関が相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)第九条1、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)第五十三条1又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の相互承認に関する議定書(以下「日英協定相互承認議定書」という。)第九条1の規定により登録を受けている適合性評価機関である旨
- 三申請者の氏名又は名称及び住所
- 四特定電気用品の型式の区分
- 五特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあっては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
- 六検査の方法
- 七
- 八証明書の交付年月日