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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令 第一条 (用語)

平成十三年経済産業省令第二百八号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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