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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第三条 (伝統的工芸品の指定の申出)

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令
(伝統的工芸品の指定の申出)

第三条

第二条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第一による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「申出に係る添付書類」という。)を添えて、当該申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該事業協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない事業協同組合等にあっては当該事業協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。次条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。

  1. 当該事業協同組合等の法第二条第三項に規定する定款又は規約(以下「定款等」という。)
  2. 構成員の氏名又は名称を記載した名簿

2前項の場合において、申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。

3都道府県知事又は市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)は、第一項の規定により同項の申出書一通及びその写し一通並びに申出に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。

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