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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令 第二条 (経過措置)

平成十三年経済産業省令第百三十一号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第十二条の三第一項第一号に規定する指定講習機関を指定する省令の規定により指定されている機関については、その機関に係る指定はこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の規定によりしたものとする。

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