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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令 第一条 (施行期日)

平成十三年経済産業省令第百三十一号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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