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国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十七条 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

平成十三年経済産業省令第百八号府省令
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)

第十七条

研究所に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

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