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国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十三年経済産業省令第百八号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第十六条

研究所に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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