条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条 (会計処理)

平成十三年経済産業省令第百八号府省令
(会計処理)

第十一条

経済産業大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条(会計処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(会計の原則) 国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十二条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) →