(出資外国法人等)
第二条
法第二条第九項の経済産業省令で定める外国法人又は外国人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を本邦法人又は本邦人が有する外国法人又は外国人
- 二次のイ又はロに該当し、かつ、役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を本邦法人又は本邦人の役員又は職員が占める外国法人又は外国人
- イ当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該本邦法人又は本邦人が有していること。
- ロ当該本邦法人又は本邦人の有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額が、当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の者が有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額以上であること。
- イ
- 三株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは前二号に規定する外国法人若しくは外国人(以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人が有する外国法人又は外国人
- 四次のイ又はロに該当し、かつ、役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人の役員等又は職員が占める外国法人又は外国人
- イ当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人が有していること。
- ロ子会社等又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人の有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額が、当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の者が有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額以上であること。
- イ
- 五本邦内で生産され、加工され又は集荷された貨物を一年以上継続して販売し、又は賃貸する外国法人又は外国人(本邦内で生産され、加工され又は集荷された貨物を販売し、又は賃貸する場合に限る。)