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独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (中期計画の認可の申請)

平成十三年経済産業省令第百二号府省令
(中期計画の認可の申請)

第二条

情報・研修館は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(情報・研修館の最初の事業年度の属する中期計画については、情報・研修館の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。

2情報・研修館は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(業務実績等報告書に係る経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項の規定により、改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の中期目標が、主務大臣が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年経済産業省令第百二号。次条において「新省令」という。)第五条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)による改正前の通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「改正法による改正前の通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。

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