(構造の工夫) 第二条 事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの種類数の削減その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の処理を容易にするものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗