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石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (原材料の工夫)

平成十三年経済産業省令第九十二号府省令
(原材料の工夫)

第一条

石油ストーブ等(石油ストーブ(密閉燃焼式のもの及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令(平成十三年経済産業省令第五十一号)で定めるものを除く。)、ガスこんろ(グリル付きのものに限る。)、ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。)、ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。)又は給湯機(石油を燃料とするものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、燃焼装置、筐体その他の石油ストーブ等の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

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