(分別のための工夫) 第三条 事業者は、回転いすに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、回転いすに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗