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回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (構造の工夫)

平成十三年経済産業省令第九十号府省令
(構造の工夫)

第二条

事業者は、回転いすに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、再生資源としての利用が可能な原材料の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、回転いすの処理を容易にするものとする。

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