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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十二条 (構造の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十七号府省令
(構造の工夫)

第十二条

輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの処理を容易にするものとする。

2輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、はんだ付けによらない密閉形蓄電池の取付け方法の採用、密閉形蓄電池の取り外しが消費者にとって容易である構造の採用その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

3輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売するものとする。

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